《ご家族で保険証が必要な場合(入社時など)》
ご家族を扶養に入れる事が出来る要件
①ご家族の続柄が被扶養者として認められる範囲内である事
【別居でも扶養に入れられる】⇒配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属
【別居していると認められず、同居が必要】⇒上記以外の3親等内の親族(叔父叔母、甥姪)
②ご家族の年間収入見込み額が130万(180万)未満である事
《税法上と社会保険上では被扶養者の考え方が異なります》
社会保険上はご家族の年間収入の見込みが130万円未満(*)でなければ、被扶養者と認められません。
* 60歳以上の場合や障害年金受給要件に該当する障害者の場合は180万円未満に緩和されます。
※年間収入の見込みとは、過去における収入の事ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日時点の 収入が1年間続くと仮定した場合の収入額の事をいいます。
税法上は被扶養者の年間収入が103万円以下(配偶者は150万円以下)である事が要件です。 ※税法上の被扶養者の要件について、詳しくは総務へお尋ね下さい。
③ご家族の年間収入見込み額が、扶養者(ご本人様)の1/2未満、又は仕送り額未満である事
【同居している場合】⇒ご家族の年間収入見込み額が、扶養者(ご本人様)の1/2未満の収入である事が要件です。
【別居している場合】⇒ご家族の年間収入見込み額が、扶養者(ご本人様)の仕送り額未満の収入である事が要件です。
上記、1〜3を満たしている場合は、ご家族を扶養に入れる事が可能です。 次に、必要書類のご確認をお願い致します。